【第3回】局所排気と全体換気の違いとは?仕組み・選び方・注意点

工場や作業場には、局所排気装置や換気扇など、さまざまな換気設備が設置されています。

しかし、同じように空気を屋外へ排出する設備でも、局所排気と全体換気では、有害物質への対処方法が根本的に異なります。

例えば、有機溶剤を使用する作業場で、壁に大きな換気扇を取り付けたとします。

換気扇が十分に空気を排出していれば、作業場全体の有機溶剤蒸気の濃度を低くできる可能性があります。

それでは、作業者が容器から発生する有機溶剤蒸気を吸い込むことも、十分に防止できるのでしょうか。

実は、そうとは限りません。

全体換気によって作業場の平均濃度を低くできても、発散源付近では高い濃度の蒸気にばく露する場合があるためです。

この記事では、局所排気と全体換気の仕組みを基礎から説明し、使い分けの判断方法、必要換気量の考え方、経験者が注意したい技術的な限界まで解説します。

目次

局所排気と全体換気の最も重要な違い

局所排気と全体換気の違いは、単にフードやダクトが付いているかどうかではありません。

有害物質が作業場に広がる前に捕らえるのか、広がった有害物質を換気によって希釈するのかという、対策の原理に違いがあります。

局所排気は、発散源の近くに吸引口を設け、有害物質が周囲に広がる前に取り除く方法です。

一方、全体換気は、外部から取り入れた空気と室内の空気を入れ替えることで、有害物質の濃度を低くする方法です。

全体換気は、一般に希釈換気とも呼ばれます。

両者を比較すると、次のようになります。

比較項目局所排気全体換気
基本原理発散源付近で捕捉室内空気の入替え・希釈
主に対策する範囲発散源周辺作業場全体
有害物質の広がり広がる前に捕らえる室内へ広がることを前提に濃度を低減
設備の例フード・ダクト・排風機給気口・換気扇・排気口
設計で重要なこと捕捉に必要な気流と排風量発散量、給排気量、室内の気流分布
主な課題フードの設置位置や外乱気流発散源付近の高濃度、空気の滞留
排気処理汚染空気を集めて処理しやすい大風量・低濃度の排気となることがあり、処理方式に工夫が必要

局所排気は発散源付近で捕らえられるため、一般的には、周囲への拡散を抑えるうえで有利です。

一方、全体換気は、設備構成を比較的簡単にできる場合があり、作業の妨げにもなりにくい特徴があります。

ただし、費用や必要風量は作業条件によって異なります。全体換気の方が必ず安価というわけではありません。

なお、ここでは一般的な希釈換気を中心に説明します。室内に一定方向の気流を形成する換気方式など、単純な完全混合モデルだけでは説明できない方式もあります。

局所排気はなぜ有害物質を広がる前に捕らえられるのか?

局所排気では、発散源の近くにフードと呼ばれる空気の吸込み口を設けます。

排風機によって生じる圧力差により、周囲の空気がフードへ向かって流れます。

この気流に有害物質を乗せることで、周囲へ拡散する前に吸引します。

例えば、小さな容器から有機溶剤蒸気が発生する作業を考えます。

容器の近くに適切な外付け式フードを設置し、発散源付近に必要な捕捉気流を形成できれば、蒸気を作業場へ広げる前に吸引することができます。

このとき、重要になるのが次の位置関係です。

発散源 → 汚染気流の経路 → フード

この経路の途中に作業者の呼吸域があると、フードへ蒸気が吸い込まれていても、作業者が蒸気にばく露する場合があります。

フードが近くにあるだけでは十分ではない

フードと発散源の距離が近ければ、捕捉に有利な場合が多いものの、距離だけで適切な設置と判断できるわけではありません。

例えば、作業者の顔のすぐ上にフードがあり、手元から発生した蒸気が顔の前を通って吸い込まれる場合には、ばく露が生じる可能性があります。

このような場合、フードが吸引していることと、作業者を保護できていることは別の問題です。

また、フードが十分な排風量を持っていても、横風や扇風機の風によって汚染気流が押し流されれば、捕捉性能が低下する可能性があります。

そのため、局所排気ではフードの形状、設置位置、吸引方向、排風量、周囲の気流を組み合わせて検討する必要があります。

全体換気はどのように濃度を下げるのか?

全体換気の基本的な仕組みは、室内の空気を外部から取り入れた空気と入れ替え、有害物質を希釈することです。

ここでは、一つの部屋に有害物質の発散源があり、給気口と排気口が設置されている場合を考えます。

作業によって有害物質が空気中に発散すると、周囲の空気と混ざりながら室内に広がります。

そこへ新しい空気が供給され、汚染された空気が排気されることで、室内の濃度が低減します。

全体換気を身近なたとえで理解する

水槽の水に、一定の割合で着色した水を加える場面を想像してください。

その水槽にきれいな水を供給し、同じ量の水を排出すれば、水槽内の着色した水の濃度を薄くすることができます。

しかし、着色した水が入ってくる場所の近くでは、ほかの場所より色が濃くなる可能性があります。

全体換気も、基本的にはこれと似た考え方です。

作業場全体の平均濃度を下げることができても、発散源の近くまで同じ濃度になるとは限りません。

特に、発散源付近に作業者がいる場合には注意が必要です。

全体換気では給気口と排気口の配置が重要

全体換気では、給気と排気の位置関係によって、室内の空気の流れが大きく変わります。

例えば、給気口と排気口が近すぎる場合、取り入れた空気が作業区域を十分に通らないまま排気される可能性があります。

これを、換気のショートサーキットと呼ぶことがあります。

また、機械設備や間仕切りの背後などに、空気が十分に入れ替わらない場所ができる場合もあります。

したがって、全体換気は換気扇の能力だけでなく、給気口、排気口、発散源、作業者、障害物の位置を含めて検討する必要があります。

全体換気の必要換気量と濃度の関係を計算で理解する

ここからは、少し専門的な内容です。

全体換気では、有害物質の発散量と換気量の関係を理解することが重要になります。

完全混合という仮定を使って考える

全体換気の基本的な計算では、室内の空気が十分に混ざり、どの場所でも同じ濃度になると仮定することがあります。

これを完全混合の仮定といいます。

次の条件を考えます。

  • 有害物質は一定の量で発生する
  • 新たに供給する空気には対象物質が含まれていない
  • 室内の空気は完全に混合されている
  • 発散と排気以外に、対象物質が増減する要因はない
  • 換気量は一定で、濃度が定常状態に達している

この条件では、次の関係が成立します。

C = G ÷ Q

それぞれの記号は、次の意味です。

記号意味単位
C室内の有害物質濃度mg/m³
G有害物質の発散量mg/min
Q有効に給排気される空気量m³/min

これは、定常状態における物質収支から導かれる基本的な関係式です。

例えば、有害物質の発散量が100 mg/min、換気量が20 m³/minの場合には、次のようになります。

C = 100 ÷ 20 = 5 mg/m³

次に、発散量を変えずに換気量を40 m³/minへ増やした場合を考えます。

C = 100 ÷ 40 = 2.5 mg/m³

条件発散量換気量計算濃度
条件A100 mg/min20 m³/min5 mg/m³
条件B100 mg/min40 m³/min2.5 mg/m³

この単純なモデルでは、発散量が変わらなければ、換気量を2倍にすることで定常濃度は半分になります。

ただし、これは完全混合などを仮定した計算結果です。実際の作業場で同じ結果が得られることを保証するものではありません。

また、示した発散量と濃度は計算を理解するための仮定値であり、実測値や法定の基準値ではありません。

実際の作業場では計算どおりにならないことがある

全体換気の計算で最も注意したいのは、完全混合という仮定です。

実際の作業場では、次のような理由によって濃度に偏りが生じます。

  • 発散源の近くでは、有害物質がまだ十分に希釈されていない
  • 設備や壁によって、空気が滞留する場所がある
  • 作業者の動作や扉の開閉によって、気流が変化する
  • 熱による上昇気流などが、汚染空気の移動に影響する
  • 有害物質の発散量が時間とともに変化する

そのため、上記の計算式で求めた濃度を、そのまま作業者の吸入ばく露濃度として扱うことは適切ではありません。

なお、給気に対象物質が含まれる場合には、給気濃度も考慮する必要があります。定常・完全混合条件での一般的な物質収支は、C = C_in + G/Q と表されます。ここでC_inは給気中の対象物質濃度です。

このように、換気量の計算は設計検討の出発点になりますが、それだけで対策の有効性や法令適合を判断することはできません。

局所排気と全体換気はどのように使い分けるべきか?

換気方法を選ぶ際には、有害物質の危険性・有害性、発散量、発散源の位置、作業者の位置などを確認します。

次の表は、技術的な検討を始める際の目安です。

作業条件主に検討する方式理由・注意点
一か所から有害な蒸気が発生局所排気・密閉化拡散する前の捕捉・発散抑制を検討しやすい
粉体を容器へ投入囲い込み・局所排気投入時の粉じんの拡散を抑える
小規模な発散源が広く分布全体換気も候補物質の有害性・発散量と局所的なばく露を評価する必要がある
溶接などで発散源が移動可動式局所排気など作業位置が変わっても捕捉できる方式を検討する
高温設備による熱気全体換気・自然換気など熱対策には有効な場合があるが、有害物質対策は別途評価する
高い有害性がある物質を開放状態で使用除去・代替・密閉化・局所排気など全体換気による希釈だけに依存しない対策を検討する

この表は、一般的な技術的検討の方向性です。法令で特定の措置が定められている場合には、当該法令の適用条件を優先して確認します。

事例① 有機溶剤を使った部品洗浄

小型の容器に洗浄液を入れ、作業者が部品を洗浄する工程を想定します。

容器の開口部から有機溶剤蒸気が発生する場合、作業者は発散源の近くに立つことになります。

このような工程では、単に壁の換気扇で室内の空気を入れ替えるだけでは、発散源付近の蒸気を十分に除去できない可能性があります。

対策として、まず洗浄工程の廃止や洗浄液の代替、設備の密閉化などを検討します。

局所排気を採用する場合には、発散源と作業者の位置関係を考慮してフードを配置します。

事例② 広い工場で少量の有害物質が複数か所から発生する

比較的広い作業場で、低い発散量の発散源が複数存在する場合を想定します。

このような場合、対象物質の有害性や実際の発散量、労働者のばく露状況によっては、全体換気が対策の選択肢となることがあります。

ただし、発散源が複数あるから全体換気を選べばよい、というわけではありません。

各作業者の周囲に高濃度の汚染区域が形成されていないか、気流によって別の作業者へ有害物質が運ばれていないか確認する必要があります。

事例③ 粉体投入作業

袋に入った粉体原料を混合機へ投入する作業では、開封時や投入時に粉じんが発生する場合があります。

粉じんを室内へ拡散させてから全体換気で取り除こうとすると、粉じんが周囲の設備や床などに堆積する可能性もあります。

このため、原料の供給方法を変更できないか検討したうえで、囲い込みや局所排気など、発散源に対する対策を優先的に検討します。

また、堆積した粉じんが清掃や歩行などで再び空気中に舞い上がる可能性があるため、二次発じんへの対応も重要です。

※以上の事例は、技術的な検討方法を説明するための架空事例です。

経験者が特に注意したい5つの問題

① 室内の平均濃度が低くても、作業者のばく露が低いとは限らない

全体換気によって、作業場全体の濃度が低くなったとしても、発散源付近では高濃度の有害物質にばく露する場合があります。

例えば、排気口に近い位置で測定した濃度が低かったとしても、作業者の呼吸域で同じ濃度になっているとは限りません。

測定結果を評価するときには、何を目的として、どの場所で、どの条件で測定したのかを区別する必要があります。

② 局所排気装置の排風量が十分でも捕捉できない場合がある

局所排気装置の性能は、排風量だけで決まるものではありません。

例えば、排風機の能力が十分でも、発散源からフードまでの距離が大きい場合や、横風などの外乱気流がある場合には、捕捉性能が低下する可能性があります。

また、作業者の体や製品などが気流を妨げる場合もあります。

局所排気装置では、実作業の状態で気流の流れを確認することが重要です。

③ 給気不足によって予定した換気量が得られない場合がある

局所排気でも全体換気でも、排出する空気に見合った給気が必要です。

建物の気密性が高い場合、給気経路が不足すると室内の圧力が低下し、予定した排風量が得られない場合があります。

一方、給気口を不適切な位置に設けると、発散源付近の気流を乱す可能性があります。

したがって、排気設備を検討するときは、給気経路も含めて計画する必要があります。

④ 換気扇のカタログ風量と実際の換気量を混同しない

換気扇や排風機のカタログに表示された風量が、そのまま設置後に得られるとは限りません。

実際の運転状態は、ダクト、フィルター、外風圧、給気条件などの影響を受けます。

特に、フィルターの圧力損失が増加した場合や、給気口が閉じられている場合には注意が必要です。

設計時には設備全体の条件を確認し、設置後には必要な性能が得られているかを確認することが重要です。

⑤ 換気による屋外への排出も考える

局所排気では、有害物質を比較的高濃度の状態で集められるため、空気清浄装置で処理しやすい場合があります。

一方、全体換気では大量の空気と混ざった状態で排気することが多く、空気清浄処理を行う場合には、その風量や濃度に適した設備が必要です。

ただし、全体換気では排気処理ができないという意味ではありません。

排気処理の可否や方法は、対象物質、濃度、必要風量、適用される環境法令などによって判断します。

法令上、局所排気と全体換気は自由に選択できるのか?

局所排気と全体換気は、常に自由に選択できるわけではありません。

日本の労働安全衛生法令では、取り扱う物質や作業内容によって、特定の設備や措置が求められる場合があります。

例えば、有機溶剤中毒予防規則第5条では、所定の第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務について、原則として、有機溶剤蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置を求めています。

この場合、一般的な全体換気装置を設けただけで、第5条の設備要求を満たすとはいえません。

一方、同規則第6条第1項では、タンク等の内部における所定の第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務について、全体換気装置も設置可能な設備として挙げられています。

ただし、同条第2項の吹付けによる所定業務では設備の選択肢が異なります。

また、第9条などには、一定の条件を満たした場合の設備の特例も定められています。

つまり、設備の選択肢は、物質の種類だけでなく、作業内容や適用される条項によっても異なるのです。

さらに、労働安全衛生規則第577条の2に基づく、リスクアセスメント対象物へのばく露の程度を最小限度とする義務や、濃度基準値が設定された物質に関する要求事項なども確認する必要があります。

法令上、設置が認められる設備であることと、その設備が実際の作業で十分なばく露防止効果を発揮していることは、別々に確認する必要があります。

局所排気と全体換気を組み合わせることも有効

局所排気と全体換気は、どちらか一方しか使用できないものではありません。

例えば、作業場内の主要な発散源には局所排気装置を設置し、作業場全体の換気も別途確保する方法があります。

局所排気で発散源付近の有害物質を捕らえ、全体換気によって残留する汚染物質などの濃度を下げることが考えられます。

ただし、全体換気の気流が局所排気装置の捕捉気流を乱す場合には、局所排気の性能が低下する可能性があります。

したがって、複数の換気設備を併用する場合にも、給気と排気の位置、風量のバランス、作業者の位置などを確認する必要があります。

現場で使える換気方法の選定手順

局所排気と全体換気のどちらを採用するか迷った場合には、次のような順序で検討すると整理しやすくなります。

ステップ1:対象となる有害物質を確認する

対象物質の危険性・有害性、SDS、取り扱う温度や状態などを確認します。

ステップ2:発散源を把握する

何が、どこから、どの程度、どのような状態で発生するのかを調べます。

ステップ3:作業者と発散源の位置関係を確認する

作業者がどこに立ち、どのような作業動作をするのかを確認します。

ステップ4:適用される法令を確認する

対象物質と作業に対し、どのような設備や措置が求められているのかを確認します。

ステップ5:危険源の除去・代替・密閉化を検討する

換気設備の設置だけを前提とせず、より根本的な対策を検討します。

ステップ6:換気方法を選定する

局所排気、全体換気、プッシュプル型換気などについて、技術的な適用条件と法令を踏まえて比較します。

ステップ7:設計・設置後に性能を確認する

必要な換気量が確保されているか、実作業でのばく露を十分に低減できているかを確認します。

これらは実務上の検討手順を整理したものであり、法令上の手続や設計審査のすべてを示すものではありません。

よくある質問

Q1. 全体換気装置があれば局所排気装置は不要ですか?

必ずしも不要にはなりません。

有害物質の発散量や有害性、作業者の位置などによっては、全体換気だけでは十分なばく露低減ができない場合があります。また、適用法令によって局所排気装置等が求められる場合があります。

Q2. 換気扇の風量が大きければ全体換気の効果も高くなりますか?

換気量を増やすことで平均濃度を下げられる場合がありますが、必ずしも作業者のばく露が同じ割合で減るとは限りません。

給気口と排気口の位置や、空気の滞留なども考慮する必要があります。

Q3. 局所排気装置を設置すれば全体換気は必要ありませんか?

局所排気装置だけで十分かどうかは、作業場全体の条件によって異なります。

局所排気のための給気を確保する必要があるほか、ほかの発散源や室内環境への対策も必要な場合があります。

Q4. 空調設備があれば全体換気として使用できますか?

空調設備があるだけでは、外気の導入と汚染空気の排出が適切に行われているとは限りません。

室内空気を循環させるだけの設備は、外気との入替えによる全体換気と同じではありません。

Q5. 全体換気の計算式で求めた濃度が低ければ安全ですか?

計算結果だけで安全とは判断できません。

完全混合などの計算条件と実際の作業環境が異なる場合があり、発散源付近や作業者の呼吸域では濃度が高くなる可能性があります。

Q6. 局所排気と全体換気は同時に使用できますか?

併用できます。

ただし、全体換気の給気や排気によって局所排気の捕捉気流が乱れないよう、設備全体の気流と風量のバランスを確認する必要があります。

まとめ|局所排気と全体換気は原理の違いから選ぶ

局所排気と全体換気は、どちらも作業場の空気中の有害物質を減らすための技術です。

しかし、局所排気は発散源付近で有害物質を捕らえる方法であり、全体換気は室内空気の入替えによって有害物質を希釈する方法です。

局所排気は、発散源からの拡散を抑えたい場合に有利ですが、フードの形状や設置位置が適切でなければ十分な性能を発揮できません。

全体換気は、広い作業場などで有効な場合がありますが、平均濃度を下げられても発散源付近の高濃度ばく露を十分に防止できない可能性があります。

そのため、換気方法は、設備の名称や換気扇の能力だけで判断せず、有害物質の発散状況、作業者の位置、気流、法令上の要求を踏まえて選定することが重要です。

局所排気と全体換気の違いを理解することは、局所排気装置の設計や性能確認を学ぶうえでも、重要な基礎になります。

主な参考資料

  • 『やさしい作業環境改善技術』第1章「換気技術概論」「換気方法の選択」、第2章「全体換気」、第3章「局所排気とは」
  • 厚生労働省・職場のあんぜんサイト「換気、空気清浄(局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気)」
  • 厚生労働省・職場のあんぜんサイト「局所排気装置」
  • e-Gov法令検索「有機溶剤中毒予防規則」
  • 厚生労働省「化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)」

※法令の適用関係や具体的な設備性能は、対象物質、作業条件、設備構造等によって異なります。実際の設備の選定・設計・適合判断では、最新の関係法令と個別の作業条件を確認してください。

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この記事を書いた人

労働衛生コンサルタント。製造現場で約10年、環境安全部門で約20年、合計約30年の実務経験があります。化学物質管理、作業環境管理、局所排気、ISO45001及び安全衛生教育を中心に、現場で実行・継続できる仕組みづくりを支援しています。

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