工場では、設備工事や修理工事を元請業者へ発注し、その元請が次請け、三次請けへ仕事を発注することがあります。
このような場合、
「協力会社の安全管理は元請に任せているから、工場側は連絡調整まで行わなくてよいのでは?」
という疑問が生じます。
さらに、工事業者の中に一人親方などの個人事業者がいる場合、
「その人自身の安全管理は誰の責任なのか」
という別の問題もあります。
令和9年4月1日から施行される改正労働安全衛生法では、この二つを分けて考えることが重要です。

💡 最初に押さえる結論
令和9年4月からは、大きく二つの視点で考えます。
① 場所を管理する側の義務
一定の場合、作業場所管理事業者には、工場操業と請負作業などの間で連絡・調整を行う義務があります。② 作業する個人事業者等自身の義務
労働者と同一の場所で作業する個人事業者や一定の中小事業の代表者・役員等にも、機械、安全装置、定期自主検査、特別教育などについて自ら守るべき義務が追加されます。つまり、「工場側の連絡調整」と「請負人側自身の安全確保」は、どちらか一方ではなく、別々に成立する仕組みです。
令和9年4月から混在作業の連絡調整が強化される
令和9年4月1日から、労働安全衛生法第30条の4が施行されます。
対象となるのは単なる「発注者」ではありません。
法律が義務主体としているのは、作業場所管理事業者です。
作業場所管理事業者とは、
仕事を自ら行う事業者であって、その仕事を行う場所を管理するもの
です。
厚生労働省の施行通達では、第30条の4について、「一の場所」で一定の危険・有害業務を含む混在作業が行われる場合に、作業場所管理事業者へ作業間の連絡・調整等を義務付けた制度であることが示されています。
発注者だから義務を負うわけではない
ここは特に誤解しやすい部分です。
工場が元請へ仕事を発注しているからといって、**「発注者=第30条の4の義務者」**と機械的に判断するものではありません。
重要なのは、
- 施設や設備を誰が管理しているか
- 入退場を誰が管理しているか
- 作業場所や作業時間を誰が調整できるか
- 設備の運転・停止を誰が決められるか
- 混在作業による危険を誰が実際に調整できるか
という管理の実態です。
一般的な製造工場で、工場側がこれらを管理している場合には、工場側が作業場所管理事業者に該当する可能性があります。

二次請けの安全管理まで工場が直接行うわけではない
例えば、
工場 → 元請A社 → 二次請けB社
という工事を考えます。
元請A社が、
- B社の作業手順を確認する
- 工程を調整する
- 作業前打合せを行う
- 資格や教育を確認する
- 工事内部を管理する
という従来の役割がなくなるわけではありません。
一方、工場側でなければ管理できない事項があります。
例えば、
- 生産設備をいつ停止するか
- フォークリフトがどこを通るか
- 工事区域へ誰が立ち入れるか
- 搬入車両をどのルートから入れるか
- 工場側で別の保全作業が予定されていないか
といった事項です。
したがって、実務では、
| 内容 | 主な役割 |
|---|---|
| 二次請けの具体的な作業管理 | 元請・二次請け |
| 工事内部の工程管理 | 元請 |
| 工場設備の運転・停止 | 工場側 |
| 工場車両と工事との干渉 | 工場側と元請 |
| 生産と工事の時間・区域調整 | 工場側と元請 |
| 工場と請負作業との接点 | 作業場所管理事業者を中心に調整 |
というように分けて考えると理解しやすくなります。
個人事業者や中小事業の代表者自身にも新しい義務が生じる
沖縄労働局・労働基準監督署のリーフレット「令和9年4月から 個人事業者自身も労災防止対策が必要です」では、令和9年4月から、個人事業者等自身にも一定の労災防止対策が義務付けられることを説明しています。
対象となるのは、主に**「作業従事役員等」**です。
リーフレットでは、
- 個人事業者
- 中小事業の代表者や役員で、実際に作業に従事する者
と説明しています。
つまり、会社の社長や役員という肩書だけで対象になるわけではなく、本人が現場の作業に従事することがポイントです。
また、これらの規定は基本的に労働者と同一の場所で作業を行う場合を対象としています。厚生労働省は、その背景として、個人事業者や中小事業主・役員も労働者と同じ場所で就業することが多く、業務上災害も発生していることを挙げています。

個人事業者等に関係する三つの重要な変更
今回のリーフレットでは、特に次の三つが紹介されています。
| 内容 | 主な対象 | 法的な位置付け |
|---|---|---|
| 構造規格・安全装置を具備しない機械等の使用禁止 | 作業従事役員等 | 義務 |
| 特定機械等の定期自主検査 | 個人事業者 | 義務 |
| 特別教育の受講 | 作業従事役員等 | 義務 |
| 危険有害業務従事者教育 | 作業従事役員等 | 努力義務 |
最後の二つは同じ「教育」でも、法的な位置付けが異なります。
1.構造規格や安全装置を満たさない機械を使用してはいけない
改正後の労働安全衛生法第42条では、作業従事役員等にも一定の機械等について規制が及びます。
リーフレットでは、
対象となる機械等は、労働安全衛生法施行令第13条第3項に掲げるものなどです。
- 移動式クレーン
- 研削盤の覆い
などを例として挙げています。
特に重要なのは、自分で持ち込んだ機械だけではなく、他の事業者から一時的に借りた機械についても確認が必要になる点です。
厚生労働省通達では、他の事業者から借りた場合について、作業従事役員等本人が安全装置を新たに取り付けたり、本人自身が定期自主検査をやり直したりすることまで求めるものではなく、管理権原を持つ事業者によって必要な措置が講じられていることを確認すれば足りると説明しています。
工場から機械を貸す場合は工場側にも役割がある
ここは工場の実務では重要です。
例えば、工場が所有する機械を一人親方へ一時的に使用させる場合です。
「本人が確認する義務になったのだから、工場側は関係ない」
ということではありません。
厚生労働省通達では、事業者が自ら保有する第42条対象機械等を作業従事役員等へ一時的に貸与する場合には、必要な構造規格又は安全装置を備えていない機械を貸与してはならないと説明しています。
また、定期自主検査対象機械を個人事業者へ貸す場合は、検査の実施状況や結果を個人事業者へ共有し、借りた側が確認できるようにする趣旨であることも示しています。
したがって、
貸す側の確認・情報提供
と
借りる個人事業者側の確認
の両方を考える必要があります。
2.定期自主検査も個人事業者自身の問題になる
労働安全衛生法第45条では、一定の機械等について定期自主検査が求められています。
今回の改正では、個人事業者についても、その作業従事役員等が労働者と同一の場所で作業を行う場合に、対象機械について定期自主検査の実施や結果の記録等を求める規定が整備されました。
リーフレットでは対象例として、
- クレーン
- トラクターショベル
などを挙げています。
他の事業者から機械を借りる場合には、必要な検査が行われ、その結果が記録されていることを確認することになります。
つまり、
「借り物だから検査状況を知らなくてもよい」
とはならないということです。
3.特別教育は本人にも受講義務が生じる
三つ目が安全衛生教育です。
労働者の場合、危険又は有害な一定の業務については、事業者が特別教育を行う仕組みでした。
令和9年4月からは、労働者と同一の場所で対象業務を行う作業従事役員等本人にも、特別教育の受講義務が生じます。
沖縄労働局の資料では、安衛則第36条の業務を対象として、フォークリフトの運転業務などを例示しています。
厚生労働省通達でも、
「特別教育の受講を義務付け」
と明確に説明しています。
第60条の2の教育は「努力義務」
ここは分けて理解する必要があります。
労働安全衛生法第59条第4項の特別教育は義務です。
一方、同法第60条の2第2項の、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育については、受講することが努力義務です。
厚生労働省通達は、
- 特別教育 → 受講義務
- 危険有害業務従事者教育 → 受講の努力義務
と明確に区別しています。
したがって、記事や社内資料で「第59条と第60条の2はどちらも受講義務」とまとめるのは正確ではありません。
中小事業の代表者・役員はどこまで対象になるのか
「作業従事役員等」に含まれる中小事業の範囲は、業種により労働者数が異なります。
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
| 金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
| 卸売業、サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
製造業は「上記以外の業種」に該当するため、300人以下がこの区分の基準となります。
厚生労働省は、この範囲を労災保険特別加入制度における中小事業主の範囲と同じ基準として設定したと説明しています。
ただし、この人数以下の会社に勤務している役員全員が対象という意味ではありません。
その代表者・役員本人が仕事の作業に従事する場合を考えます。
工場側の連絡調整義務と個人事業者自身の義務は両方成立する
この二つを一つの具体例で考えてみます。
工場が元請A社へ設備工事を発注し、A社が一人親方Bさんへ一部の作業を発注したとします。
Bさんは工場社員が働いている場所で、特別教育が必要な対象業務を行います。
この場合、
工場側
工場が作業場所管理事業者に該当し、第30条の4の要件を満たす場合には、
- 工場操業
- 車両動線
- 設備の運転・停止
- 工事区域
- A社やBさんの作業
の間を連絡・調整する必要があります。
元請A社
元請として、
- 工事工程
- Bさんへの情報伝達
- 関係法令の遵守に関する指導
- 必要な作業調整
などを行います。
厚生労働省通達も、元方事業者について、関係請負人への法令遵守に関する指導・指示に際して、個人事業者や作業従事役員等の措置が徹底されるよう配意する必要があるとしています。
一人親方Bさん
Bさん自身にも、
- 対象機械の安全装置等を確認する
- 必要な定期自主検査を確認する
- 必要な特別教育を受講する
といった義務があります。
つまり、
「工場側が連絡調整するから、Bさん自身の義務はなくなる」
わけでも、
「Bさん自身に義務があるから、工場側は何もしなくてよい」
わけでもありません。
それぞれ別の立場から災害防止を行う制度になっています。

作業場所管理事業者は個人事業者の教育状況まで確認するのか
厚生労働省通達には、工場側にとって参考になる記載があります。
作業場所を管理する事業者や元方事業者等について、第29条、第30条、第30条の2、第30条の4、安衛則第643条の12等の措置を実施する際には、作業内容に応じ、
- 必要な安全衛生教育を受けているか
- 技能講習を修了しているか
- 必要な免許を取得しているか
などを確認することが望ましいとされています。
ここは法的な表現を正確に扱う必要があります。
この通達部分は、第59条第4項の本人の受講義務とは別に、「場所を管理する事業者が確認することが望ましい」という行政上の実務的な考え方です。
したがって、
「工場には個人事業者のすべての教育証明書を直接確認する法的義務がある」
と一律に説明するのは適切ではありません。
実務としては、元請を窓口として資格・教育状況を確認させ、その結果を工場側で必要に応じて確認できる仕組みにする方法が考えられます。
「一の場所」かどうかも確認する
第30条の4の判断では「一の場所」という考え方も重要です。
同じ工場敷地内だからといって、すべてが自動的に一の場所になるわけではありません。
厚生労働省は、
- 人の動線
- 車両の通行
- 資機材の搬出入
- 設備の共用
- 作業空間の共用
- 作業同士の相互干渉
などを踏まえて考えることを示しています。

例えば、
工場のフォークリフトが走る横で請負業者が設備工事をしている
のであれば、作業が相互に影響する可能性があります。
一方、
- 工事区域が明確に区画されている
- 人や車両の動線が完全に分離されている
- 工場操業との相互干渉がない
という場合には、「一の場所」に該当しない場合があります。
元請を窓口とする運用は可能
実際の工場で、工場担当者が二次請けや一人親方全員へ直接連絡する運用は現実的ではありません。
そのため、
工場担当者 → 元請責任者 → 二次請け・一人親方
という連絡系統を使用する方法が考えられます。
重要なのは、元請へ連絡したという事実だけではありません。
- 必要な情報が末端まで伝わっているか
- 実際の作業に反映されているか
- 作業変更時に再調整されているか
を確認できる仕組みにすることです。

第30条の2、第30条の4、安衛則第643条の12も整理する
製造業では、第30条の4だけを見ればよいわけではありません。
厚生労働省通達では、
- 製造作業に関する混在作業
- 製造作業と設備工事
- 荷役作業
- その他異なる事業者の作業
について、第30条の2、第30条の4等の関係を整理しています。
さらに、第30条、第30条の2、第30条の4が適用されない場面でも、混在作業によって災害のおそれがある場合には、安衛則第643条の12による作業間の連絡・調整を確認する必要があります。

令和9年1月から個人事業者等の業務上災害報告制度も始まる
今回の沖縄労働局のリーフレットには、令和9年1月に先行して施行される制度についても記載されています。
個人事業者等に業務上災害が発生した場合の新しい報告制度です。
厚生労働省の令和8年6月24日付け基発0624第5号によると、個人事業者が労働者と同一の場所で作業中、業務に起因する負傷・疾病により死亡又は4日以上休業した場合などに報告制度が適用されます。
基本的な流れは、
個人事業者
↓
特定注文者
↓
労働基準監督署
です。
現場で仕事を行う特定注文者が存在しないなど一定の場合には、災害発生場所管理事業者等が報告主体になる場合があります。
「災害発生場所管理事業者」と「作業場所管理事業者」は同じとは限らない
ここは非常に重要です。
厚生労働省は、業務上災害報告制度における**「災害発生場所管理事業者等」と、第30条の4の「作業場所管理事業者」**は、必ずしも一致しないと明記しています。
さらに、業務上災害報告の報告主体になったからといって、それだけで災害防止上の責任を負っていたことになるわけではないとも説明しています。
したがって、
連絡調整の義務者
と
災害報告の報告主体
を混同しないことが重要です。
工場で今から確認しておきたいこと
令和9年4月に向けて、工場では次の事項を確認しておくとよいでしょう。
1.誰が作業場所を実際に管理しているか
契約上の肩書だけではなく、
- 入退場
- 設備使用
- 作業区域
- 工程
- 車両動線
を誰が管理できるのか確認します。
2.どの作業が混在するか
生産、工事、荷役、保全、車両などが互いに影響する場所を洗い出します。
3.元請と工場の役割を明確にする
「安全管理は元請」と一括りにせず、
- 工事内部の安全管理
- 工場操業との連絡調整
を分けます。
4.個人事業者・一人親方が入場するか確認する
該当する場合は、
- 使用する機械
- 定期自主検査
- 特別教育
- 必要な資格
について、誰がどの段階で確認するのか整理しておきます。
5.工場から機械を貸す場合の仕組みを確認する
検査結果や安全装置の状態を、借りる側が確認できるようにします。
6.二次請け・一人親方まで情報が届く仕組みを作る
元請を窓口としても構いませんが、末端まで情報が届くことが重要です。
7.事故発生時の連絡・報告ルートを整理する
令和9年1月からの個人事業者等の業務上災害報告制度も踏まえ、
誰が誰へ事故を伝達し、誰が監督署へ報告するのか
を事前に整理しておくと混乱を防げます。

よくある質問
Q.一人親方の安全管理は全部本人に任せればよいですか?
いいえ。
本人自身に新たな義務が課されることと、作業場所管理事業者や元請がそれぞれ負う義務は別の問題です。
Q.一人親方自身に特別教育の受講義務が生じますか?
労働者と同一の場所で、安衛法第59条第4項の対象となる危険・有害業務を行う作業従事役員等については、令和9年4月から特別教育の受講義務が生じます。
Q.第60条の2の教育も義務ですか?
同じ扱いではありません。
第59条第4項の特別教育は義務ですが、第60条の2第2項の危険有害業務従事者教育は受講の努力義務です。
Q.工場が機械を一人親方へ貸す場合、本人が確認すれば十分ですか?
一人親方側の確認だけを考えるのは適切ではありません。
貸与する事業者側についても、対象機械の構造規格・安全装置や定期自主検査の実施状況について必要な措置・情報提供が求められます。
Q.工場が個人事業者の教育証明書を全部確認する法的義務がありますか?
一律にそのような義務と整理するのは適切ではありません。
一方、厚生労働省通達では、場所を管理する事業者等が必要な教育・技能講習・免許の有無を確認することが望ましいとされています。
まとめ
令和9年4月の改正では、工場の請負工事について二つの視点を持つことが重要です。
一つ目は、作業場所を管理する事業者による混在作業の連絡調整です。
二つ目は、個人事業者や一定の中小事業の代表者・役員自身による安全確保です。
つまり、
工場側 → 工場操業と請負作業の接点を調整する
元請 → 工事内部や下請との安全管理・情報伝達を行う
個人事業者等 → 自らの機械、検査、特別教育などの義務を守る
という複数の責任が重なって災害を防ぐ仕組みです。
「元請に任せているから工場は関係ない」
「一人親方だから安全管理はすべて本人の責任」
のどちらも、今回の改正を正確に表した考え方ではありません。
工場では、令和9年4月を待たず、作業場所管理、元請との役割分担、個人事業者の入場、機械貸与、教育・資格確認、事故報告ルートを一度整理しておくことをおすすめします。
📚 主な参考資料
1.沖縄労働局・労働基準監督署「令和9年4月から 個人事業者自身も労災防止対策が必要です」
発行主体: 沖縄労働局・労働基準監督署
発行時期: 令和8年6月
確認箇所: 1ページ全体
主な記載内容:
- 作業従事役員等の範囲
- 構造規格・安全装置を具備しない機械等の使用禁止
- 定期自主検査
- 危険・有害業務の安全衛生教育
- 中小事業の労働者数基準
- 令和9年1月施行の業務上災害報告
沖縄労働局「令和9年4月から 個人事業者自身も労災防止対策が必要です」
2.厚生労働省 基発0526第1号
資料名:
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について(個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係)」
発出日: 令和8年5月26日
主な確認箇所:
- PDFビューア表示1~4ページ:改正法・省令の要点
- 6ページ:作業従事役員等及び中小事業の範囲
- 24~26ページ:持込機械、借用機械、定期自主検査、貸与者側の措置
- 26~28ページ:特別教育、危険有害業務従事者教育、注文者等の配慮
- 第30条の4関係:作業場所管理事業者、「一の場所」、連絡調整、第30条の2・安衛則643条の12との関係
同通達では、借用機械については本人が安全装置の設置や自主検査をやり直すことまでは求めず、管理者が必要な措置を講じていることの確認で足りることや、貸与事業者側の措置も具体的に説明されています。
また、安全衛生教育について、特別教育は義務、第60条の2の教育は努力義務と明記されています。
3.厚生労働省 基発0624第5号
資料名:
「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)」
発出日: 令和8年6月24日
施行日: 令和9年1月1日
主な確認箇所:
- PDFビューア表示1~2ページ:制度概要、死亡・休業4日以上の報告
- 2ページ:特定注文者、災害発生場所管理事業者等
- 3~6ページ:報告主体の考え方
- 5~6ページ:「災害発生場所管理事業者等」と「作業場所管理事業者」の関係
厚生労働省は、業務上災害報告制度の報告主体であることと、災害防止上の責任を負うことは直接関係しないと明記しています。
4.e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
令和7年法律第33号による改正について、e-Gov法令検索でも令和9年4月1日施行分が確認できます。(e-Gov 法令検索)
資料確認日:2026年9月10日
⚠️ 注意
この記事は労働安全衛生に関する一般的な情報提供を目的としています。第30条の4の適用、作業従事役員等への該当性、対象機械、教育・資格、業務上災害報告の報告主体は、事業規模、契約関係、作業内容、機械の種類、作業場所の管理状況などによって異なります。実際の対応では、最新の法令、関係省令、行政通達及び現場の実態を確認してください。


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